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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標取消と役務の非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−12573(T2001−12573/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−12573(T2001−12573/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標取消と役務の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−12573(T2001−12573/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標取消と役務の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LEXIS」の文字を横書きしてなり、平成8年11月27日に登録出願、指定役務については、当審において平成14年9月12日付けの手続補正書により、第42類「インターネット上で利用可能な各種データベースを検索するための検索エンジンの提供,電子計算機用データベースへのアクセスタイムの賃貸」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3184542号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成14年2月6日になされているものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と非類似の役務になったと認め得るところである。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務が互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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