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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第16519号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第16519号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「STAR FAX」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第16519号・不服)は、本件商標と引用商標「STAR FAX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STAR」の欧文字と「スター」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成7年12月19日に登録出願、その後、指定商品については、同11年7月30日付けの手続補正書において、「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,救命用具,電気通信機械器具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発行式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,磁心,抵抗線,電極,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2720826号商標(以下「引用商標」という。)は、「STAR FAX」の欧文字と「スターファックス」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成元年3月15日に登録出願、第11類「ファクシミリ、電子計算機をファクシミリとして機能させるための電子計算機用プログラムを記憶した電子回路・磁気ディスク・磁気テープ、電子計算機をファクシミリとして機能させるために、電子計算機を通信回線に接続するモデム」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「STAR」と「スター」の文字とを横書きしてなるから、その構成文字に相応して「スター」の称呼「星」の観念が生ずるものである。

一方、引用商標は、前記のとおり「STAR FAX」と「スターファックス」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、いずれの文字部分も同一書体同一の大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも全体をもって称呼してもよどみなく、一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「FAX」「ファックス」の文字部分が商品「ファクシミリ」を表す語であるとしても、かかる構成よりなる引用商標にあっては、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと理解し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「スターファックス」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標から、単に「スター」の称呼を生ずるものとし、その上で本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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