1 本件商標
本件登録第42846410号商標(以下、「本件商標」という。)は、「分散した自律システム」の文字を横書きしてなり、平成9年10月28日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,光学機械器具,火災報知機,盗難警報器」を指定商品として、同11年6月18日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第2363607号商標(以下、「引用商標」という。)は、「自律分散」の文字を横書きしてなり、平成元年7月21日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、同3年12月25日に設定登録されたものであるが、その後、書換登録の申請があった結果、指定商品を第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「医療機械器具」、第12類「車いす」とする書換登録が同13年8月15日にされているものである。
3 本件商標に対する取消理由
本件商標に対し、登録異議の申立てがあった結果、商標法第43条の9第1項(職権による審理)に基づき、取消理由通知書をもって商標権者に対して通知した取消理由の要旨は次のとおりである。
〈取消理由〉
本件商標は、登録異議申立人の引用する登録第2363607号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法43条の3第2項の規定に基づいて、その登録を取り消すべきものである。
4 当審の判断
本件商標について上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、本件商標と引用商標とは、観念において類似する商標であって、本件商標の指定商品中「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,光学機械器具」は、引用商標の指定商品中に包含されているから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、指定商品中「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,光学機械器具」についての登録を取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。