sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「ソルダーボンド」の造語の品質誤認性(第4条第1項第16号|審判不服2001−7556(T2001−7556/J1))

審判番号
不服2001−7556(T2001−7556/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ソルダーボンド」
争点(論点)
造語の品質誤認性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−7556(T2001−7556/J1)・不服)は、本件商標「ソルダーボンド」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の品質誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ソルダーボンド」の片仮名文字を標準文字で書してなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年10月2日付けの手続補正書により、第1類「プリント回路基板の表面上にはんだを原材料としてなる保護膜を接合形成する際に使用する化学剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『はんだを原材料としてなる接合させるもの』のごとき意味合いを認識させる『Solder bond』の表音と解される『ソルダーボンド』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、あたかも上記文字に照応する商品であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ソルダーボンド」の片仮名文字よりなるところ、「ソルダー」の文字が「はんだ」の意味を有する語であり、「ボンド」の文字が「接着剤、つなぎ」等の意味を有する語であるとしても、両語を結合した「ソルダーボンド」の文字が、原査定説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難いばかりか、これが特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。

また、当審において、職権をもって調査したが、「ソルダーボンド」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質を表示するものとして認識され得るものではなく、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。