sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−18073(T2001−18073/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−18073(T2001−18073/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Will」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−18073(T2001−18073/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Will」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グリーンウィル」の片仮名文字と「GREENWILL」の欧文字を二段に横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、平成12年9月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)に示すものである。

(1)登録第1961583号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Will」の欧文字と「ウィル」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和60年3月20日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年6月16日に設定登録され、その後、平成9年5月27日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。

(2)登録第2359710号商標(以下「引用商標2」という。)は、「グリーンフィル」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和57年6月25日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録され、その後、指定商品については、同13年12月25日書換登録申請により、第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月22日に書換の登録がされ、そして、該商標権は、同14年4月9日に存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「グリーンウィル」の片仮名文字と「GREENWILL」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、いずれの文字部分も、構成各文字が同一の書体、同一の大きさをもってまとまりよく一体的に表わされており、しかもこれより生ずると認められる「グリーンウィル」の称呼も格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「グリーン」及び「GREEN」の文字部分が「緑色」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、ただちに特定の商品の品質を表示したものとして認識されるとはいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものとして一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「グリーンウィル」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標1及び引用商標2は、それぞれの構成文字に相応して、前者は「ウィル」の称呼を、後者は「グリーンフィル」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「グリーンウィル」の称呼と引用商標1より生ずる「ウィル」の称呼を比較すると、両称呼はその構成音数及び構成音において大きな差異を有するものであるから、互いに紛れるおそれのない非類似のものである。

次に、本願商標より生ずる「グリーンウィル」の称呼と引用商標2より生ずる「グリーンフィル」の称呼を比較すると、両称呼は共に6音の音構成よりなり第1音及び第5音にアクセントを有すると認められるものである。そして、第5音において「ウィ」と「フィ」の差異を有するところ、「ウィ」の発音にあっては唇をすぼめて突き出した形から左右に引く形に変えて発音する関係上、「ウイ」の二音のように聴取されるのに対し、「フィ」は唇の形を変えずに発音するため一音として聴取されるものである。

してみれば、アクセントが置かれ強く発音されることも相俟って、この差異音が全称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、十分に聴別できるものであるから、両称呼は互いに非類似のものといわなければならない。

したがって、本願商標と各引用商標を称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。