1.本願商標
本願商標は、「持続型」の文字を標準文字で横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成11年7月14日に登録出願されたものである。
2.原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『持続型』の文字を書してなるものですが、食品業界では、新鮮さをそのまま家庭でいただけるように、各社独自の製法で商品を製造していることに鑑みれば、これよりは、全体として『新鮮さやうまみ等が持続した商品』の意味合いを看取させるにすぎず、特別顕著性があるとは認められませんから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該構成中の「持続」の文字部分が「たもちつづけること」の意味を、また、「型」の文字部分が「ものを類に分けた時それぞれの特質をよく表した典型、そのような形式・形態、タイプ、パターン」等の意味をそれぞれ有するとしても、これよりは、原審説示の如き意味合いを直ちに看取することができないばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところである。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。