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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「数字と読みの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−20347(T2001−20347/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−20347(T2001−20347/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
数字と読みの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−20347(T2001−20347/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「数字と読みの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「5060」及び「ゴーマルロクマル」の文字を二段に書してなり、第16類、第25類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年10月23日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成13年11月14日付けの手続補正書により、第16類「印刷物」及び第25類「被服」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『5060』の4桁の数字とその読み方と認められる『ゴーマルロクマル』の文字とを上下二段に書してなるにすぎないから、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、4桁の数字とその読み方を表示してなるものと理解するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認められる。したがって、本願商標をその指定商品に使用するときには、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認められるから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、4桁の数字「5060」及び「ゴーマルロクマル」の文字を二段に書してなるところ、そのうちの片仮名文字「ゴーマルロクマル」は、数字「5060」と併記されている態様から、単に該数字の読みを表したと直ちに看取されるものである。

ところで、数字4桁からなる標章は、一般に商品の規格、品番等を表すための記号・符号等として、本願指定商品を含む各種商品について、普通に採択使用されている実情にあり、このことは、本願指定商品に関連する商品について、いわゆるインターネットにより情報を公開しているサイトをみると、例えば、「FAR EAST TRADING」(屋号「ランジェリーブティック クラーバ」Web責任者 山田)(〒273-0005 千葉県船橋市本町1-13-10,202所在)が開設するホームページ(http://www.clarva.com/abande/5060.htm)における商品の紹介で「商品番号 5060 メンズビキニ」との紹介記事、「株式会社ローズマダム」(東京都墨田区菊川3-20-7所在)が開設するホームページ(http://www.rakuten.co.jp/rosemadame/399931/399940/)における商品の紹介で「UVカット パンティストッキング 5060 商品番号 5060 オフホワイト M〜L」との紹介記事があることからも伺い知ることができる。

また、3桁、4桁の羅列された数字については、例えば、FM局を周波数で言い表す場合「80.2MHz」を「ハチマルニ」、携帯電話型式番号「504」を「ゴーマルヨン」、デジタルカメラの型式番号「2020」を「ニイマルニイマル」と称している等、数字「0」を「マル」と称し、一字一字の数字を並列に読むことが一般にも行われている実情にある。

そうとすると、本願商標は、商品の記号・符号として類型的に使用されている4桁の数字の組み合わせの一つと理解される「5060」と、この数字の読みを表示したと看取される「ゴーマルロクマル」の文字を普通に用いられる態様で併記したものという程度に理解されるに止まり、これを本願指定商品中「被服」について使用した場合、本願商標に接する取引者、需要者は、これをもって商品の出所を表示する標識とは認識し得ないものというのが相当である。

したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるといえるから、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、過去の登録例を掲げて本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、具体的事案の判断においては、過去の審査例等の一部の判断に拘束されることなく検討されるべきものであって、本願商標については、前記認定のとおりであるから、この主張を採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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