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結論

勝訴(請求認容)

商標「Japan Global」の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2003−13448(T2003−13448/J1))

審判番号
不服2003−13448(T2003−13448/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Japan Global」
争点(論点)
「Japan Global」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−13448(T2003−13448/J1)・不服)は、本件商標「Japan Global」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Japan Global」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Japan Global」の文字を標準文字で表してなり、第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,セメント及びその製品,木材」及び第20類「家具」を指定商品として、平成14年3月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『日本』を意味する『Japan』の文字と、近時『国際的な』を意味する語として広く我が国において使用されている『Global』の文字とを一連に『Japan Global』と書してなるものであり、全体としても『国際的な日本』程度の意味合いを容易に看取させるにすぎないものであるから、これをその指定商品について使用しても、上述の意味合いをを需要者・取引者に認識させるに止まり、何人に係る商品であるのかを認識することのできないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成中、「Japan」の文字が「日本」の意味を、また、「Global」の文字が「全世界の、世界的な」等の意味を有するものであるとしても、これらを一体的に結合した「Japan Global」の文字が、原審説示のような意味合いを表すものとして理解されるものとはいい難く、一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字がそうした意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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