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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「インターネット結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5395(T2000−5395/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−5395(T2000−5395/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
インターネット結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−5395(T2000−5395/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「インターネット結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「T−Internet」の文字を書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、1996年6月11日にドイツ連邦共和国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成8年12月11日に登録出願、その後、指定役務については、 当審における平成18年4月10日付け手続補正書により、「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,医業,栄養の指導,家畜の診療,きゅう,健康診断,歯科医業,柔道整復,調剤,はり,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,データ処理機械器具の貸与,布団の貸与,ミシンの貸与,ルームクーラーの貸与,電子計算機用データ処理,電気通信機械器具の製造の企画,コンピュータデータベースのアクセスタイムの貸与,情報処理装置及びコンピュータの貸与,電気通信機械器具に関する企画及び立案,デザインに関する情報の提供,電子計算機プログラム及び電子計算機に関する技術情報の提供,データベースに関する技術情報の提供,科学・技術に関する情報の提供,学内・学外との共同研究に関する情報の提供,商品の製造に関する技術情報の提供,電気又は電子に関する技術情報の提供,半導体に関する技術情報の提供,技術論文の表題に関する情報の提供,機械器具に関する技術情報の提供,建築物を設計する場合に必要な商品に関する技術情報の提供,衛星発射・衛星の軌道修正に関する技術情報の提供,地震情報の提供,新聞記事情報の提供,出版物の記事内容に関する情報の提供,地図に関する情報の提供,電子計算機端末による百科事典情報の提供,賞の概要・趣旨・受賞者及び主催者に関する情報の提供,電話番号・住所氏名の情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、記号・符号として一般に採択使用されているローマ字の『T』の文字と『国際的コンピュータ・ネットワーク』の意のある『Internet』の文字とをハイフンで連結して書してなるところ、近年、インターネットを利用した情報提供や予約の取り次ぎ、遠隔地の医療サービスなどの役務が存在し、一般に広く普及していることから、これを本願指定役務中、例えば『宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,建築物の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,翻訳,医業,栄養の指導,電子計算機用データベースの提供,電子計算機用データ処理,電気通信機械器具の製造の企画,コンピュータデータベースのアクセスタイムの貸与,電気通信機械器具に関する企画及び立案,データ・ニュース・情報の編集,デザインに関する情報の提供, 〜 ,電話番号・住所氏名の情報の提供』のようなインターネットを利用して提供されることが可能な役務に使用しても、これに接する需要者は、単に、提供方法を認識するに止まり、何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願の指定役務の表示中、「電子計算機用データベースの提供」及び「データ・ニュース・情報の編集,デザインに関する情報の提供, 〜 ,電話番号・住所氏名の情報の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記のとおり、「T」の文字と「Internet」の文字とをハイフンで結合してなるものであるところ、その構成中の「T」の文字が本願の指定役務の記号・符号として普通に用いられるローマ文字の1字であるとは認められず、同じく「Internet」の文字が本願の指定役務の質等を具体的に表したものであるとただちに認識されるとは判断し得ないものである。

また、この種業界において、「Internet」又は「T−Internet」の文字自体が役務の質などを表示しているものとして、取引上普通に使用されているとする事実も見いだせなかった。

そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって、特段の意味を想起し得ない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものということはできない。

また、本願のいずれの指定役務に使用しても役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確になったものと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではなく、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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