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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18928(T2000−18928/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−18928(T2000−18928/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−18928(T2000−18928/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成11年7月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

当審において、新たに本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第1922504号商標(以下「引用A商標」という。)は、「シルク」の片仮名文字を書してなり、昭和49年2月28日に登録出願、第32類「食肉、卵、魚介類、海そう類、肉製品、加工水産物、すし、べんとう、サンドイツチ、乾燥卵、カレーライスのもと、スープのもと、ふりかけ、お茶づけのり、なめ物、酒かす、即席菓子のもと」を指定商品として、同61年12月24日に設定登録され、その後、平成9年5月23日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。同じく、登録第2057397号商標(以下「引用B商標」という。)は、「しるく」の平仮名文字を書してなり、昭和59年2月22日に登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、同63年6月24日に設定登録され、その後、平成10年6月2日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。同じく、登録第2564865号商標(以下「引用C商標」という。)は、「SILK」の欧文字と「シルク」の片仮名文字を二段に書してなり、平成3年1月18日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第2692309号商標(以下「引用D商標」という。)は、「シルク」の片仮名文字を書してなり、平成元年10月6日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同6年8月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第4144319号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年9月6日に登録出願、第5類「歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、同10年5月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり白塗りの横長矩形とその矩形内に上部を三分の一程度及び左右を僅かに空け、底辺部を重ねた黒塗りの横長矩形を組み合わせて背景図として、前記黒塗りの横長矩形の上部に黒字で「シルク」の片仮名文字及び前記黒塗りの横長矩形内に白抜きで「100円」の文字とその上に重ねるように「ショップ」の片仮名文字を書してなるところ、その構成上、上段の「シルク」の文字部分と下段の「100円 ショップ」の文字部分とは視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、下段の「100円 ショップ」の文字部分は、すべての商品を100円均一価格で販売する店という、独特な小売業の業態を意味する熟語として認識、理解され、一般消費者の間で広く知られているものであるから、「100円 ショップ」の文字部分は、本願商標の使用された商品が100円ショップという業態の店において販売されることを示すものであり、商品の出所識別の標識としての機能を有しないか、あるいは極めて弱い部分であるというべきである。

また、前記白塗りの横長矩形と黒塗りの横長矩形を組み合わせた図形は、共にありふれた図形(背景図)であるから、この部分も商品の出所識別の標識としての機能を有しないか、あるいは極めて弱い部分であるというべきである。

そうとすれば、本願商標の商品の出所識別の機能を有する部分は「シルク」の文字部分にあり、これより「シルク」の称呼、「生糸、絹糸、絹布」の観念をも生ずるものである。

これに対し、引用A商標、引用B商標、引用C商標及び引用D商標は、その構成文字に相応して、「シルク」の称呼、「生糸、絹糸、絹布」の観念を生ずるものである。また、引用E商標は、その構成別掲のとおり、左横棒を長くした十字の図形の左上部に「シルク」の片仮名文字と右下部に「字」の文字を書してなるところ、その構成上、「シルク」と「字」の文字部分と図形とは視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体のものとして把握しなければならない格別の事情は存しないから、その構成中の「シルク」の文字部分に着目し、該文字部分をもって、取引に資されるものというのが相当であり、該文字部部分に相応して、「シルク」の称呼、「生糸、絹糸、絹布」の観念をも生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用各商標は、外観における差異を考慮してもなお、「シルク」の称呼、「生糸、絹糸、絹布」の観念において共通する類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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