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結論

勝訴(請求認容)

商標「SWITCHPLEXER」の造語の称呼要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2002−5035(T2002−5035/J1))

審判番号
不服2002−5035(T2002−5035/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SWITCHPLEXER」
争点(論点)
造語の称呼要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−5035(T2002−5035/J1)・不服)は、本件商標「SWITCHPLEXER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ANTENNA PLEXER」(一文字分の間隔を含む。)の欧文字を標準文字とし、第9類「電気通信機械器具,電話機械器具,放送用機械器具,無線通信機械器具,無線応用機械器具,遠隔測定制御機械器具,音声周波機械器具,映像周波機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,アンテナ,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年11月9日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4353450号商標(以下「引用1商標」という。)は、「SWITCHPLEXER」の欧文字を標準文字とし、平成10年12月21日登録出願、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年1月21日に設定登録されたものである。

同じく登録第4411553号商標(以下「引用2商標」という。)は、「スイッチプレクサ」の片仮名文字を標準文字とし、平成11年10月4日登録出願、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年8月25日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記したとおり、「ANTENNA PLEXER」の文字を標準文字とした構成よりなるところ、該構成文字が同一の書体、同一の大きさをもってまとまりよく一体的に表わされており、しかもこれより生ずると認められる「アンテナプレクサ」の称呼も格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成文字中「ANTENNA」の文字部分は「アンテナ」を表す英語であるとしても、かかる構成においては、本願指定商品の普通名称や品質等を直接的・具体的に表すものとして直ちに理解し得るものともいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アンテナプレクサ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じ得ない一種の造語とみるのが相当である。

他方、引用1商標は、前記したとおり、「SWITCHPLEXER」の文字からなるので、その構成文字に相応して「スイッチプレクサ」の称呼を生じ、引用2商標は、前記したとおり、「スイッチプレクサ」の文字からなるので、その構成文字に相応して「スイッチプレクサ」の称呼を生じ、いずれの商標も外観上まとまりよく一連一体に表され、共に特定の観念を生じないものである。

してみれば、本願商標から単に「プレクサ」の称呼を生ずるということはできないから、本願商標より「プレクサ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用1及び2商標とが称呼上類似すると判断した原査定は妥当なものでなく、また、両商標の外観、観念をも合わせ考慮するも、いずれの点についても類似するものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消さざるを得ない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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