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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「ハイフン結合商標の称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−24576(T2002−24576/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−24576(T2002−24576/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「グッディ」
争点(論点)
ハイフン結合商標の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−24576(T2002−24576/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「グッディ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ハイフン結合商標の称呼認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「goodーi」(「g」は筆記体で書されている。)の欧文字を横書きしてなり、第20類「家具,液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製の包装用容器(『コルク製栓・木製栓・木製ふた』を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,ストロー,盆(金属製のものを除く。),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,洋服飾り型類,麦わらさなだ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく」を指定商品として、平成13年10月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2627230号商標(以下「引用商標」という。)は、「グッディ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和62年11月20日登録出願、第19類「台所用品(但し、食料又は飲料貯蔵器具を除く)日用品」を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「good」の文字と「i」の文字とをハイフンで結合して「goodーi」と横書きしてなるところ、該文字は、ハイフンの介在によって、「良い、優秀な」等の意味を有する英語として一般に親しまれている「good」と、同じく欧文字として一般に親しまれている「i」との構成よりなるものであることを直ちに理解、認識させるものである。そして、このように一体的に書した構成よりなる商標は、全体として一連のものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、該構成文字に相応して「グッドアイ」の称呼のみを生ずるとみるのが自然である。

したがって、本願商標より「グッディ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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