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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18132(T2000−18132/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−18132(T2000−18132/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−18132(T2000−18132/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WAMD」「Wholesaler Area Marketing Data」及び「卸商圏販売統計」の文字を三段に横書きしてなり、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年10月2日に登録出願、その後、出願当初願書に記載された指定役務は、原審及び当審において2度の手続補正書をもって補正され、さらに当審における平成15年7月11日付手続補正書をもって、第9類「電気通信回線を通じてダウンロード可能な医薬品の売上に関する電子出版物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4300727号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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