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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−17595(T2001−17595/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−17595(T2001−17595/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「REX」
争点(論点)
称呼類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−17595(T2001−17595/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「REX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、【別掲】(1)に示すとおりの構成よりなり、第7類「半導体ウエハの表面研磨装置及びその他の半導体製造装置」を指定商品として、平成12年5月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(4)に示すもの(以下、これらの登録商標を一括して「引用商標」という。)である。

(1)登録第583189号商標は、【別掲】(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和34年6月8日に登録出願、第17類「 研磨機、トーチランプ、螺糸型、螺糸切機、その他本類に属する商品(但し、べん、活栓類及スチールローラチエン及其の類似品を除く)」を指定商品として、昭和37年3月2日に設定登録され、その後、昭和57年5月27日、平成4年5月28日及び平成14年2月26日の3回にわたって、商標権存続期間の更新登録がされているものである。

そして、指定商品については、商標登録の一部取消しの審判(審判番号62−21475)が請求されて、指定商品中「印刷、事務機械」についての登録は取り消すとの審決がされ、その確定登録が平成元年3月31日にされているものである。

(2)登録第4401647号商標は、【別掲】(3)に示すとおりの構成よりなり、平成2年5月2日に登録出願、第9類「産業機械器具(印刷または製本機械器具を除く。)、動力機械器具、風水力機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの(施錠及び解錠装置及びこれに類似する商品を除く。)、これらの部品及び附属品、機械要素」を指定商品として、平成12年7月21日に設定登録されたものである。

(3)登録第4401648号商標は、【別掲】(4)に示すとおりの構成よりなり、平成2年5月2日に登録出願、第9類「産業機械器具(印刷または製本機械器具を除く。)、動力機械器具、風水力機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの(施錠及び解錠装置及びこれに類似する商品を除く。)、これらの部品及び附属品、機械要素」を指定商品として、平成12年7月21日に設定登録されたものである。

(4)登録第4401649号商標は、【別掲】(5)に示すとおりの構成よりなり、平成2年5月2日に登録出願、第9類「産業機械器具(印刷または製本機械器具を除く。)、動力機械器具、風水力機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの(施錠及び解錠装置及びこれに類似する商品を除く。)、これらの部品及び附属品、機械要素」を指定商品として、平成12年7月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、【別掲】(1)のとおり、「F」と「REX」の両欧文字を「★」記号を介して一連に横書きし、構成中の「★」記号と「X」の文字の右上部分を赤色、それ以外の部分を黒色で表示してなるものであるところ、その構成及び施されている色彩を考慮するも、全体がまとまりよく一体的に表されているものと把握され得るものであり、またその読みやすい欧文字を捉え「エフレックス」と一連に称呼しても、その称呼は特別冗長でもなく、一気に発音されることからして、その構成中の「REX」の文字のみを抽出して商取引に資することは極めて少なく、むしろ、その構成全体を一体のものとして捉え、それより生じる「エフレックス」の称呼をもって商取引にあたるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、いずれも、「REX」の文字と特有の図形からなるものであり、その構成中の「REX」の文字から「レックス」の称呼が生じるものと認められるものである。

そこで、本願商標より生ずる「エフレックス」の称呼と、引用商標より生ずる「レックス」の称呼を比較すると、両者は、その構成音数及び構成音において明確な差異を有するものであるから、称呼上類似するものとは認められない。また、両商標の外観、観念をも考慮するも、類似する商標とは認められないものである。

したがって、本願商標から「レックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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