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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「役務の質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−6964(T2002−6964/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−6964(T2002−6964/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の質表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−6964(T2002−6964/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「賃貸住宅フェア」の文字(標準文字)を書してなり、第35類「商品および役務展示会の企画・運営又は開催」を指定役務として、平成12年5月17日登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『賃貸住宅の紹介や賃貸住宅を借りたときに必要となる家具等を紹介する展示会』の意味合いを表したと理解し把握させるに止まる『賃貸住宅フェア』の文字を書してなるにすぎないので、これをその指定役務に使用した場合、該商標に接する需要者は、単に役務の質(内容)を表示したと認識するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「賃貸しの住宅」を意味する「賃貸住宅」の文字と、「展示会、見本市」等の意味を有する「フェア」の文字を結合して「賃貸住宅フェア」と書してなるところ、これよりは、「賃貸住宅に関する展示会」の意味合いを容易に看取させるものである。

ところで、近年、各種業界においては、商品の販売若しくは役務の提供に関して様々な催し物が、例えば、「東京国際ブックフェア、エコライフフェア、中小企業テクノフェア」等と称して開催されているものである。

そして、住宅関連の業界においても、「住宅フェア、住宅リフォームフェア」等と称して、住宅メーカー、施工業者、扉、棚などの内装品、設備品等の販売業者等住宅関連の業者が一堂に会し、商品及び役務の提供に関する展示会を全国各地で開催している実情にある。

そうすると、本願商標を指定役務「商品および役務展示会の企画・運営又は開催」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該展示会が「賃貸住宅に関する商品及び役務の展示会」であること、すなわち、役務の質(内容)を表示する文字として理解するに止まり、自他役務識別標識としての機能を果たすための文字とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、役務の質(内容)を普通に用いられる方法により表示した標章のみからなるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消す限りでない。

なお、請求人は、「本願商標は、請求人が、賃貸市場に対してあらゆる商品及び役務をPRできる展示会を1995年以来毎年、企画・運営及び開催し、業界から大きな支持を得ており、指定役務との関係で、十分に自他役務の識別力を有している」旨主張し、証拠方法として第1号証ないし第34号証を提出している。

しかしながら、提出された各証拠の「賃貸住宅フェア」なる標章の掲載方法、使用方法は、本願商標の文字の他に、主催者を示す文字等を有してなるものであり、これを併記することにより同種フェアとの区別をしているものと認められ、本願商標のみが単独で自他役務の識別標識として機能していると認め得る態様のものではない。

してみれば、該「賃貸住宅フェア」の使用例は、いずれも当該展示会の内容表示として理解、認識されるにとどまるものであって、いずれも自他役務識別標識として機能する態様で使用されているものとは認められないから、請求人の上記主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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