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結論

勝訴(請求認容)

商標「一次予防」の一次予防の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2001−1756(T2001−1756/J1))

審判番号
不服2001−1756(T2001−1756/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「一次予防」
争点(論点)
一次予防の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−1756(T2001−1756/J1)・不服)は、本件商標「一次予防」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一次予防の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「一次予防」の文字を標準文字として、第29類「肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍野菜,冷凍果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,その他の調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,レトルトパウチされたお粥,レトルトパウチされた米飯,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,焼きおにぎり,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成12年1月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『一次予防』の文字を標準文字により表してなるところ、一般に『病気の一次予防と機能性食品』、『生活習慣病の一次予防として健康の維持・増進に及ぼす食事の重要性に大きな関心が・・・』、『がんの一次予防の概念の高まりの中で味噌の効用については確信を・・・』等使用されていることが認められ、これをいわゆる食品に関連している本願指定商品に使用しても、病気の一次予防のものであって、健康維持にも最適なものと理解するに止まり、全体として自他商品の識別標識として機能し得るものとはいえなく、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「一次予防」の文字よりなるところ、該文字が、「病気の発生そのもの予防する」を意味する語であるとしても、これよりは、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いばかりでなく、これがその指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいい得ないものである。

さらに、当審において職権をもって調査したが、該文字が、商品の品質を表示するものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を十分に発揮し得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とすることはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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