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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「BANK FOR YOUの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−8418(T2002−8418/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−8418(T2002−8418/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
BANK FOR YOUの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−8418(T2002−8418/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「BANK FOR YOUの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BANK FOR YOU」の文字(標準文字)を書してなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年6月29日に登録出願、その後、指定役務については、同13年10月30日付け手続補正書をもって、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,クレジットカード利用者に代ってする支払代金の清算,金融に関する情報の提供,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,その他の集金の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,有価証券に係る投資顧問契約に基づき口頭・文章及びその他の方法により行う助言及び投資一任契約に基づき顧客のために行う投資,株式市況に関する情報の提供,リゾート会員権の販売,商品市場における先物取引の受託,確定拠出年金に関する運用管理の受託,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受け,確定拠出年金に関する運用管理の受託に関する情報の提供,確定拠出年金に関する資産管理契約の引受けに関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『あなたのための銀行』を意味する『BANK FOR YOU』の文字を標準文字により表してなるものですが、これを本願の指定役務中『預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ』等に使用しても、取引者・需要者は該役務の内容について、単に需要者のための銀行業務を行うものであると認識するに止まり、自他商品・役務の識別標識とは機能し得ないものであると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BANK FOR YOU」の欧文字を書してなるところ、これより「あなたのための銀行」というような意味合いを看取する場合があるとしても、これが補正後の指定役務との関係において、需要者に、該役務の内容を表示するものとして直ちに認識されるものとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、その指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないとすべき理由はないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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