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結論

勝訴(請求認容)

商標「Anti−Fog Coating」の品質表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年審判第16545号)

審判番号
平成11年審判第16545号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Anti−Fog Coating」
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第16545号・不服)は、本件商標「Anti−Fog Coating」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Anti−Fog Coating」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成10年1月19日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同11年4月5日及び当審における同年10月12日付け手続補正書により、「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『曇止めの被覆加工』の意味合いを認識させる『Anti−Fog Coating』の文字を書してなるところ、これをその指定商品中『上記意味合いに相応する商品(例えば、レンズ)』に使用するときは、『曇止めの被覆加工されたレンズ』であろうと理解させるにすぎず、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品が、前記1のとおり、手続補正書によって補正された結果、本願商標をその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質を表示するものでなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものとなった。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできず、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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