1 本願商標
本願商標は、「ヒューマン・メディア・インタラクティブ」の文字と「HUMAN MEDIA INTERACTIVE」の文字とを2段に書してなり、第7類、第9類、第12類、第16類、第37類、第38類、第39類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年7月29日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成15年5月19日及び平成15年10月22日付け手続補正書により、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3340696号商標、登録第4059937号商標、登録第4083141号商標、登録第4173543号商標及び登録第4356693号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除され、引用商標の指定商品又は指定役務とは類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。