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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−13060(T2002−13060/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−13060(T2002−13060/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「FOREST」
争点(論点)
称呼・観念の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−13060(T2002−13060/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「FOREST」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「自然環境保護のための募金」を指定役務として、平成12年12月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4469503号商標(以下「引用商標」という。)は、「FOREST」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成12年1月5日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,建築条件付きの土地の売買」を指定役務として、同13年4月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、図形部分とその下に四隅が丸い黒塗り長方形中に橙色で「FOREST」の文字が書されているものであるところ、図形部分と文字部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体としてとらえなければならない特段の事情も認められないことから、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。

そして、本願商標の文字部分は、前記したとおり「森林、山林、森林地帯」の意味を有する英語「FOREST」からなるものであるから、これより「フォレスト」の称呼及び「森林、山林、森林地帯」の観念が生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成文字から「フォレスト」の称呼及び「森林、山林、森林地帯」の観念が生ずるものと認められる。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、外観において相違するとしても、同一の称呼「フォレスト」を生じ、かつ、「森林、山林、森林地帯」を観念させる点において共通することからすると互いに紛れやすい類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務に包含されるものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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