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結論

敗訴(請求棄却)

商標「鈴」と「鈴あられ」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2000−19951(T2000−19951/J1))

審判番号
不服2000−19951(T2000−19951/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「鈴」引用商標「鈴あられ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−19951(T2000−19951/J1)・不服)は、本件商標「鈴」と引用商標「鈴あられ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「鈴」の漢字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年11月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

当審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由(平成14年8月8日付拒絶理由通知書)に引用した登録第4416325号商標(以下、「引用商標」という。なお、当審における拒絶理由通知書において、引用商標を登録第4360275号と記載したことについて、請求人には誤記である旨連絡し、了承を得たことから、特に再度通知することなく、登録第4416325号商標を引用商標とした。)は、「鈴あられ」の文字を書してなり、平成11年5月24日登録出願、第30類「あられ」を指定商品として、平成12年9月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「鈴」の文字を標準文字で表してなるから、その構成文字に相応して、これより「スズ」の称呼及び「鈴」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、「鈴あられ」の文字を書してなり、該文字中「あられ」の部分はその指定商品「あられ」を表すものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「鈴」の文字にあるとみるのが相当である。そうすると、引用商標は、その「鈴」の文字部分より単に「スズ」の称呼をも生じ、「鈴」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、ともに「スズ」の称呼及び「鈴」の観念を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するといわざるを得ないから、本願は、この理由をもって拒絶すべきものである。

なお、請求人は、上記の拒絶理由通知書に対し、当審における引用商標について無効審判を請求している旨述べているが、該無効審判(2002年審判第35401号)の請求は、商標登録原簿の記載によれば、不成立の審決が確定し、平成15年12月17日にその登録がなされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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