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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「「打者」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−595(T2002−595/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−595(T2002−595/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「打者」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−595(T2002−595/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「打者」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「打者」の漢字を標準文字で書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,蛋白質及び糖質を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状の加工食品,蛋白質及び糖質及びビタミンを主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状の加工食品」を指定商品として、平成13年1月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『野球で、球を打つ人』をいう『打者』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、球を打つにはそれに適した筋肉の動きが必要であり、この動きに適した筋肉が発達すれば上記動作が上手になること、また筋肉を組成するたんぱく質を主材料とする筋力をつけることを謳う商品が市場に流通していることなどから、これを本願指定商品中『蛋白質及び糖質を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状の加工食品,蛋白質及び糖質及びビタミンを主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状の加工食品』に使用しても『(打者用の)筋肉をつける商品』等の意味合いを理解させるにとどまり、商品の品質、効能、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「打者」の文字よりなるところ、これをその指定商品に使用しても、一般の取引者、需要者が直接的に商品の品質、効能、用途を表示するものとして理解できるものともいい難いものであって、「野球のバッター」の意味を理解するに止まり、これが直ちに原審説示の意味合いを看取するものといい得ず、また、当審において職権で調査したが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の出所識別標識としての機能を十分果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条1項3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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