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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「指定商品補正による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−19753(T2001−19753/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−19753(T2001−19753/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アルパローザ」
争点(論点)
指定商品補正による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−19753(T2001−19753/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「アルパローザ」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ALBA ROSA」と「アルバローザ」の文字を上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成11年11月30日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同16年1月23日及び同年5月11日付け手続補正書をもって、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に、セイコー株式会社が『時計』等に使用して本願商標出願前から著名である『ALBA』の文字を有してなるものであるから、出願人がこれを本願指定商品について使用するときは、恰もその商品が上記会社の取り扱いに係るものであるかのごとく商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由

当審において、「本願商標は、登録第738746号商標(以下、『引用商標』という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

そして、引用商標は、「アルパローザ」の文字を書してなり、昭和40年11月24日に登録出願、第20類「屋内装置品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同42年4月11日に設定登録、その後、指定商品については、商標権一部取消審判があった結果、「家具,畳類,建具,屋内装置品,立て看板,農業用プラスチックフィルム,ベンチ,アドバルーン,雨覆い,天幕,日覆い,よしず」について取り消す旨の審判の確定登録が平成16年2月2日になされ、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

本願商標は、「ALBA ROSA」と「アルバローザ」の文字を書してなるところ、請求人提出に係る甲各号証の各種ファッション雑誌等には、本願商標を構成する「ALBA ROSA」又は「アルバローザ」の文字の商標を使用した、水着、スカート、トップス、ワンピース等の各種衣料品のほか、指輪等のアクセサリー類、ネイルエナメル、サンオイル等の化粧品類、バッグ、ポーチ、靴などの商品についての紹介ないしは宣伝広告が掲載されているところであって、該商標は、請求人の製造、販売に係る商品「被服、布製身回品、バッグ、装身具」等を表示する商標として、若い女性を中心とする需要者の間に広く認識されていたことが認められる(甲第1号証ないし甲第5号証)。

そうとすれば、「ALBA ROSA」又は「アルバローザ」の文字よりなる商標は、請求人が自己の業務に係る商品である被服類を始めとする、ファッション関連商品について使用する商標として、我が国の取引者及び需要者の間において広く認識されていたものとみるのが相当である。

さらに、本願商標は、これより生ずる「アルバローザ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであり、また、請求人の名称「株式会社アルバローザ」の略称とも認め得ることから、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。

加えて、本願商標は、たとえその構成中に「セイコー株式会社」が商品「時計」に使用して著名な商標「ALBA」の文字を有しているとしても、該商品「時計」について、既にその指定商品から削除する補正がなされているものである。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が原審説示の「セイコー株式会社」又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、取引者、需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがあるということはできない。

また、本願商標は、その指定商品について、前記1のとおりの補正があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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