1 本願商標
本願商標は、「アキラコーポレーション」の片仮名文字を横書きしてなり、第6類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年12月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年10月18日付け及び同年12月20日付け手続補正書により、最終的に、第6類「金属製金具,鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製栓,金属製ふた,かな床,はちの巣,金網,ワイヤロープ,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製彫刻,つえ用金属製石突き,金属製あぶみ,拍車」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4246827号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。