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結論

勝訴(請求認容)

商標「セレクト エディション プレミア」の品質表示と指定商品(第3条第1項第3号|審判不服2002−18140(T2002−18140/J1))

審判番号
不服2002−18140(T2002−18140/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「セレクト エディション プレミア」
争点(論点)
品質表示と指定商品
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−18140(T2002−18140/J1)・不服)は、本件商標「セレクト エディション プレミア」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と指定商品」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セレクト エディション プレミア」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年6月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年10月24日及び同16年5月17日付けの手続補正書によって、第21類「カップ,歯ブラシ入れ,ごみ箱,せっけん皿,トイレブラシケース,せっけん用ディスペンサー,トイレットペーパーホルダー,ペーパータオルディスペンサー,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,寝室用簡易便器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『セレクト エディション プレミア』の文字を普通に用いられる方法(標準文字による商標)で書してなるところ、その指定商品中『プラスチックまたは陶磁製の小立像』との関係において、構成中、『セレクト』の文字部分は、非常に広く親しまれている英語の『SELECT』の表音で、『選ぶこと,よりぬくこと』(三省堂2000年刊コンサイスカタカナ語辞典第2版第548頁)を意味する文字部分であり、『エディション』の文字部分は、良く親しまれた英語の『EDITION』の表音で、『再製(物),複製(物)』(小学館ランダムハウス英和大辞典第2版第845頁)を表す文字部分であり、『プレミア』の文字部分は、英語で、『第1位の、首位の、最高級の』(小学館ランダムハウス英和大辞典第2版第2134頁)を表す英語の『PREMIER』の表音からなる文字部分であることから、これらを結合した本願商標からは、『選びぬかれた最高級の複製品』の意味が直ちに認識されるものである。そうとすれば、本願商標をその指定商品中『プラスチックまたは陶磁製の小立像』に使用するきは、その商品の品質、形状、生産の方法を普通に用いられる方法で誇称して表示する標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、原審において商品の品質等の表示となる旨説示した商品は削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものとは認められないものとなった。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、補正後の本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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