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結論

敗訴(請求棄却)

商標「リボーンパイプ」の再生品表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−4800(T2002−4800/J1))

審判番号
不服2002−4800(T2002−4800/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「リボーンパイプ」
争点(論点)
再生品表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−4800(T2002−4800/J1)・不服)は、本件商標「リボーンパイプ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「再生品表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リボーンパイプ」の文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第19類「パイプ状の硬質塩化ビニル製構築専用材料,その他のパイプ状のプラスチック製の建築又は構築専用材料」を指定商品として、平成12年12月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は、「再生した」の意味合いの英語である「reborn」の表音と認められる「リーボン」と「管」の意味合いの英語である「pipe」の表音と認められる「パイプ」とを連綴して、「リーボンパイプ」の文字(標準文字による)を書してなるものであるところ、指定商品との関係において、これよりは、「プラスチック等の合成樹脂を再生して製造したパイプ状のプラスチック製の建築又は構築専用材料」程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、「前記に照応する商品」に使用されたときは、商品の材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、原査定の拒絶の理由中「リーボン」、「リーボンパイプ」との記述は、それぞれ「リボーン」、「リボーンパイプ」の明白な誤記であってあると容易に理解しうると認められるところであるので、読み替えて審理することとする。

本願商標構成中後半の「パイプ」の語は、「管状のもの」を指称する語として我が国で広く親しまれている外来語であり、他方、同前半の「リボーン」の語は、「生まれ変わった、再生した」の意を表す既存の英単語「reborn」に通ずる語として使用されていることが、例えば横浜市の提供に係る同市のインターネットホームページにおいて公開されている「平成15年度 南区区政運営方針」における「南区リボーン(再生)事業 旧市大浦舟病院1号館9から12階の再活用(区政推進課)」の記述(http://www.city.yokohama.jp/me/minami/housin/torikumi1.html)等から伺い知ることができるものである。

また、近時、建築廃材による産業廃棄物の増加や、廃棄物となった場合にその素材による環境汚染などが問題となっており、その対応として例えば資源有効利用法や建築資材リサイクル法といった法律により、使用済み製品の再利用(再資源化)が行われているところであるが、本願指定商品である塩化ビニール管その他の管状の構築専用材料を取り扱う業界においても、例えば「東京都管工事工業協同組合」の提供に係るインターネットホームページにおいて公開されている同組合の情報誌「東管ニュース 平成14年4月号」における「塩ビ管の中間受入場、都内・大井に」の記事としてこれに関連する記事が掲載され、その記事中には「・・・回収されたリサイクル材は、リボーンパイプとして生まれ変わり市場に出荷される。・・・」の記述(http://www.tokan.or.jp/pnews0204.htm)のように、原査定における拒絶の理由に示す「再生した管」の意味合いで「リボーンパイプ」の語が使用されていることが認められる。

このことよりすれば、本願商標をその指定商品中、廃材をその材料として生産された商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成文字である「リボーンパイプ」に相応して、これが廃材より再生産された管であると認識し、商品の品質、形状等を表示したものと理解するにとどまるものといわざるを得ず、これをもって商品の出所の識別標識とは認識することができないものというのが相当であり、その他の商品に使用した場合には商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであり、これを理由として本願を拒絶した原査定の認定、判断は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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