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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「記述的語の結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−14347(T2002−14347/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−14347(T2002−14347/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的語の結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−14347(T2002−14347/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的語の結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,講演会およびセミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として、平成13年4月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『職を見つけ出すこと』を認識させる『ジョブ・ファインディング』『Job Finding』の文字と『共通の目的を持つ者の集まり』等の意味合いを表す語として普通に用いられている『クラブ』『Club』の文字をそれぞれ結んだ『ジョブ・ファインディング・クラブ』『Job Finding Club』の文字を書してなるにすぎないので、このようなものをその指定役務中の前記の文字に照応する役務(例えば、「求職に関する知識の教授」)について使用しても、これに接する需要者は、その役務が職を探すことと何らかの関連を有する役務であると認識するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「ジョブ・ファインディング・クラブ」と「Job Finding Club」の文字を二段に書してなるところ、構成各文字は、同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、全体の構成文字より生ずる「ジョブファインディングクラブ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、その構成中の「ジョブ・ファインディング」及び「Job・Finding」の語が「職業を見つけ出すこと」の意味合いを、「クラブ」及び「Club」の語が「共通の目的によって集まった人々の団体」等の意味をそれぞれ理解させるものであって、全体としては「職業を見つけ出すための団体(クラブ)」の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが特定の役務を理解させるとはいい得ないものであり、また、該語が、本願の指定役務について取引上普通に使用されている事実も見出せないから、本願商標は、その構成各文字全体をもって、特定の意味合いを想起させない一種の造語よりなるものとして取引者、需要者に認識されるとするのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものであるということができ、需要者が何人かの業務に係る役務であるか認識することができない商標であるとは認められないものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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