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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−6763(T2001−6763/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−6763(T2001−6763/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「GLOBAL CONNECT」
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−6763(T2001−6763/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「GLOBAL CONNECT」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「GlobalCollect」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、願書記載の商品及び役務の区分、第9類、第16類、第35類、第36類、第42類の各区分に属する商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成9年12月25日(パリ条約による優先権主張 1997年7月3日 オランダ国)登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については当審における平成13年11月14日付け手続補正書をもって、第16類「紙類,厚紙,印刷物」、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成,経営に関する助言及び情報の提供,はり紙による広告」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金融・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市場に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険に関する情報の提供,金融に関する情報の提供,債券回収の代行」、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計に関する助言」とする補正がされたものである。

2 原査定における拒絶の理由と引用商標

(1)本願商標は、“全世界的な集金”の如き意味合いを認識する「GlobalCollect」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務中前記を内容とする情報の提供や指導、前記の代理等の役務に使用するときは、単に役務の質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第2595882号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、引用商標の指定商品と類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。因みに、引用商標は、平成3年1月11日登録出願、「GLOBAL CONNECT」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成5年11月30日に設定登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「GlobalCollect」の欧文字を横書きしてなるところ、構成中前半の「Global」の文字が「世界的な」の意味を、同後半の「Collect」の文字が「〈料金などを〉徴収する、集金する」の意味を有するものとしても、これらの語を結合させた本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如き特定の意味合いをもって役務の質を具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難く、また、特定の役務の質を表すものとして取引上普通に使用されている事実は見出し得ないから、むしろ、本願商標は全体として特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を有しない商標とはいえないものであり、かつ、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても役務の質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。

そして、本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標は、その指定商品又は指定役務において、引用商標と類似しないものと認められる。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。また、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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