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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の権利消滅による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−65017(T2004−65017/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−65017(T2004−65017/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「パッション」
争点(論点)
引用商標の権利消滅による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−65017(T2004−65017/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「パッション」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の権利消滅による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「Milk,powdered milk,flavoured jellified milks and whipped milk products;dairy products namely milk desserts,yoghurts,drinking yoghurts,mousses,creams,cream desserts,creme fraiche,butter,cheese spreads,cheeses,ripened cheeses,mould−ripened cheeses,fresh unripened cheeses and cheese in brine,white cheese,plain or aromatised fresh cheese in paste or liquid form;beverages mainly consisting of milk or dairy products,milk beverages(milk predominating),milk beverages containing fruits;plain or flavoured fermented dairy products.」を指定商品として、2002年(平成14年)6月14日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2662484号商標(以下「引用商標」という。)は、「パッション」の片仮名文字と「PASSION」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成4年3月27日登録出願、第31類「乳製品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年5月31日設定登録されたものであるが、商標登録原簿の記載によれば、指定使用品中、「乳製品、食用油脂」については、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その抹消の登録が同16年9月3日になされているものである。

また、その余の指定商品についての商標権は、同16年5月31日に存続期間が満了し、その抹消の登録が同17年2月16日になされている。

3 当審の判断

引用商標については、前記のとおり、一部指定商品が取り消され、また、その余の指定商品については、商標権の存続期間が満了し、何れも抹消の登録がなされているものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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