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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品補正による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−3780(T2001−3780/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−3780(T2001−3780/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品補正による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−3780(T2001−3780/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GDC」の欧文字を横書きしてなり、第7類及び第17類に属する願書記載の商品を指定商品として、パリ条約に基づくドイツ連邦共和国を第一国出願(1998年11月17日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成11年5月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年6月19日及び同16年1月6日付けの手続補正書によって、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4062260号商標(以下「引用A商標」という。)、同第4092356号商標(以下「引用B商標」という。)及び同第4098427号商標(以下「引用C商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由の要点

当審において、「本願商標は、登録第4255585号商標(以下「引用D商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶の理由を通知したものである。

4 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用BないしD商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

また、引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中の「陸上の乗物用の動力機械器具」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成16年8月17日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用AないしD商標の指定商品と類似しない商品となった。

したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定及び当審における拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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