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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−12286(T2002−12286/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−12286(T2002−12286/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「わくわくホット」
争点(論点)
造語称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−12286(T2002−12286/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「わくわくホット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、その構成を別掲に示すとおりのものとし、第11類「美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)」を指定商品として、平成13年2月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4297313号商標(以下、「引用商標」という。)は、「わくわくホット」の文字よりなり、平成10年1月28日に登録出願、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,沸増型電気温水器その他の電気温水器,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、平成11年7月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、引用商標は前半の「わくわく」の文字部分は平仮名で、後半の「ホット」の文字部分は片仮名で書してなるものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否を比較すると、引用商標の前半の文字部分が平仮名で、また、後半部の文字部分が片仮名であるとしても、構成各文字は同じ文字態様、同じ大きさで表されており、全体としてまとまりよく一体的に把握し得るものである。また、前半部分の平仮名と後半部分の片仮名の文字との関係が、その意味合いにおいて軽重の差もなく、全体から生ずる「ワクワクホット」の称呼もよどみなく一気に称呼し得るものである。

そうすると、引用商標は一種の造語というべきであり、常に全体が一体のものとして認識・把握され、前記一連の称呼のみをもって取引に資されるものと見るのが相当である。

してみれば、引用商標より単に「ワクワク」の称呼を生ずるということはできないから、引用商標より「ワクワク」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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