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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「敬称「さん」結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−10185(T2002−10185/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−10185(T2002−10185/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
敬称「さん」結合の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−10185(T2002−10185/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「敬称「さん」結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「快適さん」の文字(標準文字)よりなり、第21類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年6月1日に登録出願され

たものである。そして、指定商品については、平成14年4月5日付け手続補正書により、「家庭用エアコンディショナー専用フィルター」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『ぐあいがよくて気持ちのよいこと』を指称する『快適』の文字と、敬称の一つとして一般に使用されている『さん』の文字とを普通に書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者に、その商品が例えば機能・形状等の面ですぐれて快適なものであることを表すに止まり、単に商品の品質等を誇称してなるにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、その構成中の「快適」の語が、「ぐあいがよくて気持ちのよいこと」を意味し、「さん」が敬称の一つとして一般に使用されている語であるとしても、本願商標全体から商品の具体的な品質(内容)を認識することができないものである。

そして、一般に人名以外のものに「さん、くん」などの敬称や愛称を表す語を結合して、擬人化した語を形成し、これを商標として採択・使用する場合があり、このような商標は、構成文字全体をもって擬人化された名称と認識され、これより生ずる一連の称呼をもって取引に資されている実情にある。

そうすると、本願商標に接する取引者・需要者は、擬人化した一種の造語と理解するとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、商品の品質(内容)を表示したものと認識されることはなく、この商標は自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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