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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−4818(T2003−4818/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−4818(T2003−4818/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−4818(T2003−4818/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「D’sselect」及び「ディーズセレクト」の文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成13年10月12日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「この商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

(1)登録第4165312号商標は、「D’s」及び「ディーズ」の文字を二段に書してなり、平成9年2月24日に登録出願され、第14類の商標登録原簿に記載のとおり商品を指定商品として、同10年7月10日に設定登録されたものである。

(2)登録第4205928号商標は、「D’s」及び「ディーズ」の文字を二段に書してなり、平成9年2月24日に登録出願され、第26類の商標登録原簿に記載のとおり商品を指定商品として、同10年10月30日に設定登録されたものである。

(3)登録第4236707号商標は、「D’s」及び「ディーズ」の文字を二段に書してなり、平成9年2月24日に登録出願され、第18類の商標登録原簿に記載のとおり商品を指定商品として、同11年2月5日に設定登録されたものである。

(4)登録第4248156号商標は、「D’s」及び「ディーズ」の文字を二段に書してなり、平成9年2月24日に登録出願され、第2類の商標登録原簿に記載のとおり商品を指定商品として、同11年3月12日に設定登録されたものである。

(5)登録第4248157号商標は、「D’s」及び「ディーズ」の文字を二段に書してなり、平成9年2月24日に登録出願され、第3類の商標登録原簿に記載のとおり商品を指定商品として、同11年3月12日に設定登録されたものである。

(6)登録第4248158号商標は、「D’s」及び「ディーズ」の文字を二段に書してなり、平成9年2月24日に登録出願され、第4類の商標登録原簿に記載のとおり商品を指定商品として、同11年3月12日に設定登録されたものである。

(7)登録第4294991号商標は、「D’s」及び「ディーズ」の文字を二段に書してなり、平成9年2月24日に登録出願され、第21類の商標登録原簿に記載のとおり商品を指定商品として、同11年7月16日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用各商標」という。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中上段の「D’sselect」の文字部分は、語頭の「D」が大文字であるとしても、他の文字は横一連に同じ書体、同じ大きさで表されているものであって、かつ、構成中下段の「ディーズセレクト」の文字部分が、上段の「D’sselect」の表音を片仮名表記したものであって、該欧文字部分の称呼を特定するものと言い得るものであるから、該「D’sselect」及び「ディーズセレクト」の各文字部分より、「ディーズセレクト」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

一方、引用各商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「D’s」及び「ディーズ」の文字部分より「ディーズ」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標より「ディーズ」の称呼をも生ずることを前提に、本願商標と引用各商標とが称呼上類似し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした、原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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