sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「DeskWave」の称呼の聴別可能性(第4条第1項第11号|審判不服2002−6682(T2002−6682/J1))

審判番号
不服2002−6682(T2002−6682/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DeskWave」
争点(論点)
称呼の聴別可能性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−6682(T2002−6682/J1)・不服)は、本件商標「DeskWave」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の聴別可能性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類ないし第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年9月11日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、平成13年12月19日付け手続補正書により補正された後、当審において平成14年4月18日付け手続補正書により第9類及び第42類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第4492047号商標(以下「引用商標A」という。)は、「DeskWave」の文字を標準文字により書してなり、平成12年6月27日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同13年7月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4507789号商標(以下「引用商標B」という。)は、「DeskWave」の文字を標準文字により書してなり、平成12年6月27日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同13年9月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4513108号商標(以下「引用商標C」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年8月30日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同13年10月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4518665号商標(以下「引用商標D」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年8月30日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同13年11月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4518666号商標(以下「引用商標E」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年8月30日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同13年11月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第4518667号商標(以下「引用商標F」という。)は、

別掲のとおりの構成よりなり、平成12年8月30日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同13年11月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめて各引用商標という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの左右の平面四角形が中央の平面四角形の上に一部重なるように表されてなる図形内に、「Desk」「@」及び「Web」の文字を白抜きで、また、その図形部分の下に「デスカットウエブ」の文字を書してなるものであり、前記「Desk」「@」及び「Web」の部分は白抜きで全体として外観上まとまりよく一体に構成されているものである。

そして、たとえ、構成中の「@」の文字部分が「電子メールのアドレス」等に使用される記号であるとしても、かかる構成においては「@」の文字部分を自他商品・役務の識別標識としての機能を有しないものとして、該部分を除いた「Desk」及び「Web」の文字部分に着目し商取引に当たるというよりも、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、それぞれの構成文字全体に相応して、「デスクアットマークウェブ」及び「デスカットウエブ」の称呼が生ずるものと判断するのが相当である。

他方、各引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して「デスクウェーブ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「デスクアットマークウェブ」及び「デスカットウエブ」と、各引用商標より生ずる「デスクウェーブ」の称呼を比較するに、両者は、音構成において明らかな差異を有するものであるから、それぞれを称呼したときには十分に聴別し得るものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。