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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「外国語結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−20232(T2002−20232/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−20232(T2002−20232/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国語結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−20232(T2002−20232/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「バリアストレイ」及び「VARIUS TRAY」の各文字を上下二段に横書きしてなり、第16類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成13年10月15日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年8月2日付け手続補正書により、第16類「紙類,紙製食品包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,荷札,再生紙を用いた紙製食品包装用容器」及び第20類「木製・竹製又はプラスチック製の食品包装用容器,プラスチック製カップ状食品包装用容器」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『まだらの、斑点のある』の意の『バリアス』及び『VARIUS』の文字と『盆、浅箱』の意の『トレイ』及び『TRAY』の文字とを続けて『バリアストレイ』『VARIUS TRAY』と二段書きしてなるが、これからは『まだら模様の盆・浅箱』の意味合いを看取させるものであり、これを本願指定商品中、前記文字に照応する事項を内容とする商品(容器、書籍、カタログ、パンフレット)に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記1.のとおりの構成からなるところ、その構成中の「VARIUS」の文字は、例えば小学館発行「ランダムハウス英和大辞典」によると、「まだらの、小斑点のついた」等の意味を有するラテン語であり、同じく「TRAY」の文字は「盆、浅箱」等の意味を有する英語であることが認められるものの、ラテン語は我が国においてはそれ程親しまれた外国語ではなく、また、本願の指定商品を取り扱う分野においてラテン語が広く一般に使用されているというような事情も見当たらないことからすれば、「VARIUS」の語に接する取引者、需要者は、直ちに上記意味を理解し得ず、むしろ一種の造語として認識し把握するというのが相当である。

また、「VARIUS」の表音と認識し得る「バリアス」の文字についても同様である。

さらに、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「VARIUS」及び「バリアス」の文字が「まだら模様」の意味合いで商品の品質等を表示するための語として普通に使用されている事実は発見できなかった。

そうすると、「TRAY」及び「トレイ」の文字が「盆、浅箱」等を意味する英語ないしは外来語として知られていることを考慮したとしても、上記「VARIUS」及び「バリアス」の文字と「TRAY」及び「トレイ」の文字とを結合してなる本願商標は、全体として特定の親しまれた観念を有しない一種の造語よりなるものと認識し把握されるというべきであり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、かつ、その指定商品のいずれについて使用しても品質の誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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