1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第31類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年2月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年10月27日付けの手続補正書により、第31類「うるしの実,麦芽,ホップ,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第2648520号商標、登録第4105304号商標、登録第4135567号商標、登録第4144135号商標、登録第4347375号商標、登録第4379711号商標、登録第4379712号商標、登録第4379716号商標、登録第4427475号商標、登録第4625159号商標及び登録第4625160号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。