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結論

勝訴(請求認容)

商標「コスモハート」の出願人と引用商標権者の同一(第4条第1項第11号|審判不服2004−14576(T2004−14576/J1))

審判番号
不服2004−14576(T2004−14576/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「コスモハート」
争点(論点)
出願人と引用商標権者の同一
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−14576(T2004−14576/J1)・不服)は、本件商標「コスモハート」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「出願人と引用商標権者の同一」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コスモハート」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成14年2月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4336272号商標は、「コスモハート」の片仮名文字を書してなり、平成10年11月16日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・とろろ昆布・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,とろろ昆布,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチューまたはスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,豆腐,こんにゃく,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同11年11月19日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4382053号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年5月19日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・とろろ昆布・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,とろろ昆布,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチューまたはスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,豆腐,こんにゃく,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同12年5月12日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4382055号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年5月19日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同12年5月12日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである(これら3件を総括して、以下「引用商標」という。)。

3 当審の判断

引用商標の商標登録原簿によれば、平成16年11月19日付けで登録名義人の表示変更の登録がなされ、その結果、本願の出願人(請求人)と、引用商標の商標権者とは同一人となったものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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