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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−20360(T2003−20360/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−20360(T2003−20360/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−20360(T2003−20360/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成態様により表されてなるものであり、第12類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成13年12月27日に登録出願された商願2001ー115786に係る商標法第10条第1項の規定に基づく新たな商標登録出願として、同15年3月28日に出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4415332号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、中央部分に、星形図形を左右に配した「Super」と「Autobacs」の文字をやや大きめに白抜きにして二段に表し、その背後に、赤の色彩を用いた二重の円図形中に、上の部分に「CREATIVE」の文字を表し、下の部分に「CARLIFESTORE」の文字を表してなるものである。そして、中央部分の「Super」と「Autobacs」の文字が顕著に表されていることから、かかる構成においては、背景的に表されている図形中の「CREATIVE」の文字部分のみが抽出される特段の理由はなく、該文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能するとは認めがたいものである。

したがって、本願商標より「クリエイティブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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