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結論

勝訴(請求認容)

商標「ブロックサイクロン」の称呼の要部抽出と一体性(第4条第1項第11号|審判不服2003−3041(T2003−3041/J1))

審判番号
不服2003−3041(T2003−3041/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ブロックサイクロン」
争点(論点)
称呼の要部抽出と一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−3041(T2003−3041/J1)・不服)は、本件商標「ブロックサイクロン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブロックサイクロン」の片仮名文字を標準文字とし、願書に記載した第7類及び第11類に属する商品を指定して平成14年3月5日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については同15年1月22日付け手続補正書により、第7類「家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,家庭用電気食器洗い乾燥機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気缶切り器,家庭用電気氷かき器,家庭用電気調理カッター,家庭用電気生ゴミ処理機」、第11類「電球類及び照明用器具,火鉢類,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用電熱用品類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ブロック』の片仮名文字と『BLOCK』の欧文字を書してなる登録商標2件(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ブロックサイクロン」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ブロック」の称呼が生ずるものである。

したがって、本願商標からは、「ブロック」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標より「ブロック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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