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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務補正による類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−12012(T2003−12012/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−12012(T2003−12012/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務補正による類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−12012(T2003−12012/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務補正による類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年8月10日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成14年9月6日受付の手続補正書並びに当審における同15年7月30日及び同16年12月28日受付の手続補正書により、第35類「職業のあっせん,人材派遣による電話を利用した商品の売買契約の媒介又は取次ぎ,人材派遣による市場調査に基づくデータの集計・分析,人材派遣による筆耕,人材派遣による一般会社事務,派遣によるワードプロセッサを用いた文書の作成,人材派遣による事務用機器の操作,人材派遣による文書・磁気テープ等のファイリングに係る分類の作成又はファイリング,人材派遣による財務書類の作成,人材派遣による貸借対照表・損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理,人材派遣による経理に関する書類の作成その他経理事務の処理,人材派遣による外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書・貨物引換・船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成,人材派遣による輸出入に関する事務の代理又は代行,人材派遣による建築物における来訪者の受付又は案内,人材派遣による電話交換機・館内放送設備等の操作,人材派遣による電話交換,人材派遣による秘書,会計・営業・総務・人事・広報・渉外・企画その他の事務的事項に関する事務処理代行,事業の管理又は運営の代行,環境報告書作成支援,ドメイン名取得申請事務手続の事務処理代行,インターネットによる職業のあっせん,環境マネジメントシステム面からの経営の診断及び指導,ISO環境管理規格の認証取得に関する経営の指導及び助言並びに事務の代理又は代行」、第41類「セミナー・シンポジウム・会議・講演会・講座・研修会の企画・運営又は開催」及び第42類「人材派遣による自然環境調査(大気・水質・土壌),人材派遣による環境関連技術に関する試験・検査・分析・調査及び研究,人材派遣による公害の防止に関する試験又は研究,人材派遣による環境騒音振動の測定・分析及び研究,人材派遣による環境モニタリング(騒音),人材派遣による翻訳・通訳,インターネットサーバーの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4667627号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除され、引用商標の指定役務とは類似しない役務になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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