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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「デバイスの品質誤認の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−23285(T2002−23285/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−23285(T2002−23285/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
デバイスの品質誤認の有無
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−23285(T2002−23285/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「デバイスの品質誤認の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日立セミコンデバイス」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年3月29日に登録出願され、その後、本願に係る指定商品及び指定役務については、原審における同14年7月12日付け手続補正書をもって、該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正され、さらに、第9類に属する指定商品については、当審における同17年1月21日付けの手続補正書をもって、第9類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『デバイス』の文字を有するものであるから、これを該文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「日立セミコンデバイス」の文字を書してなるところ、その構成中の「デバイス」の文字が特定の商品の品質を具体的に表してなるものとは認めがたく、さらに、該「デバイス」の文字自体が様々な商品について使用されている取引界の実情を考慮すると、本願商標をそのいずれの指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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