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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−3166(T2003−3166/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−3166(T2003−3166/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ライン」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−3166(T2003−3166/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ライン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として平成13年8月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第751380号商標(以下「引用商標」という。)は、「ライン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和40年12月14日登録出願、同42年8月15日に設定登録されたものである。そして、商標権の存続期間の更新申請がなされ、その後、平成12年9月27日に商標権の一部取消し審判が確定し、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料、但し、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)を除く」を指定商品として現に権利が有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「e」の文字及び「ラインランプ」の各文字部分は、その大きさの違い、欧文字と片仮名文字の違いはあるものの、やや丸みを帯びた少し太めの書体で書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そして、構成中の「ランプ」の文字は、指定商品を表したものと認められるものである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「イーラインランプ」、あるいは、「イーライン」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ライン」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標からは、「ライン」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標より「ライン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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