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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「GIFT FAIRの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−6931(T2004−6931/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−6931(T2004−6931/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
GIFT FAIRの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−6931(T2004−6931/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「GIFT FAIRの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GIFT FAIR」文字を表してなり、第16類「新聞,雑誌」を指定商品とし、平成15年2月17日に登録出願された2003ー11795号に係る商標法第10条第1項の規定による新たな商標登録出願として、同年9月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『GIFT FAIR』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は今日では贈答品の販売の市、特売、セール等を意味するものとして一般に使用されており、各種の商品のギフトフェアが開催されていることからも、これをその指定商品である第16類『新聞,雑誌』に使用しても、上記の販売市、フェアを看取させるに止まり、需要者をして該商品が何人かの業務に係る商品であるかを認識させることができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」と、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に述べたとおり「GIFT FAIR」の文字を表示してなるものであるところ、その構成は、まとまりよく一体的であり、「ギフトフェア」と一連に淀みなく称呼し得るものである。

ところで、「新聞,雑誌」は、毎号様々な内容からなる記事を掲載し、定期的に発行される出版物であって、例えば「書籍」等の特定の内容よりなる著作物とはその性質を異にするものである。そして、新聞、雑誌には、その掲載内容に関する語を含むさまざまな題号が随時採択、使用され、その題号をもって商品の識別がなされているのが、この種商品の取引の実情と認め得るところである。

してみれば、本願商標をその願指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、前記実情より「GIFT FAIR」の文字よりなる題号の雑誌あるいは新聞として理解し、取引に当たるというのが相当である。

また、職権により調査するも、「GIFT FAIR」の文字が商品の内容等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、充分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標を需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認定し、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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