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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「欧文字結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−10423(T2003−10423/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−10423(T2003−10423/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
欧文字結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−10423(T2003−10423/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「SBFUSE」の文字を横書きしてなり、第9類及び第12類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月15日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、商品の記号、符合として普通に用いられている欧文字2字の「SB」に、商品「ヒューズ」を意味し一般に使用されている英文字「FUSE」を連結して「SBFUSE」と書してなるものであるから、これを本願の指定商品中「ヒューズ」に使用するときは、需要者・取引者は「商品の規格・品番等をSBとするヒューズ」と理解・把握するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は同書・同大・等間隔でまとまりよく一体に表されてなるから、かかる構成においては、直ちに原査定説示の如き意味合いを認識させるものとは言い難く、寧ろ、本願商標全体としては特定の意味合いを有しない一種の造語として捉えられるものとするのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、本願商標が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の型式・品番あるいは商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないとはいい得ず、自他商品識別力を有しないということはできない。かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(本願商標)

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