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結論

勝訴(請求認容)

商標「NEXT CELL」と「ネクスト」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2003−12318(T2003−12318/J1))

審判番号
不服2003−12318(T2003−12318/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NEXT CELL」引用商標「ネクスト」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−12318(T2003−12318/J1)・不服)は、本件商標「NEXT CELL」と引用商標「ネクスト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NEXT CELL」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成14年7月23日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、補正書が提出され、最終的に、当審において平成15年10月15日付の手続補正書をもって、補正された商品を指定商品とするものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)引用商標

原査定が、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして拒絶の理由に引用した、登録第2242534号商標(以下「引用商標」という。)は、「ネクスト」の片仮名文字を上段に、「NEXT」の欧文字を下段に横書きした構成よりなり、昭和62年1月22日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)電気材料」を指定商品として平成2年6月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

(2)査定理由(要旨)

本願商標は、構成中の「CELL」の文字部分は、その指定商品との関係では、乾電池などの「電池」を指称する語であって、商品の品質を直接具体的に表したものとして取引上普通に使用されており、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものとして、取引者、需要者に理解されるというべきであるから、本願商標は、その構成中前半の「NEXT」の文字部分に着目し、これより生ずると認められる「ネクスト」の称呼及び「次(の)、今度」の観念をもって取引に資される場合も決して少なくないと判断するのが相当である。以上のことから、本願商標は、その構成文字全体より「ネクストセル」の称呼を生ずるほか、前半の「NEXT」の文字に相応して「ネクスト」の称呼及び「次(の)、今度」の観念をも生ずるものといわなければなならない。一方、引用商標からは、「ネクスト」の称呼及び「次(の)、今度」の観念を生ずること明らかであるから、両者は、称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願は、その指定商品を上記1のとおり補正されたものである。

そして、補正された指定商品との関係において本願商標をみるに、本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「NEXT」の文字と後半の「CELL」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。

また、これより生ずると認められる「ネクストセル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであって、他に構成中の「NEXT」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願商標より「NEXT」の文字部分を要部抽出して、その上で「ネクスト」の称呼及び「次(の)、今度」の観念をも生ずるとし、本願商標と引用商標が称呼及び観念において類似するものであるから、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由によっては、本願を拒絶すべきでない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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