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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「PLUSの識別力判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−5111(T2014−5111/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−5111(T2014−5111/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「広告,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の…」
争点(論点)
PLUSの識別力判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−5111(T2014−5111/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「広告,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「PLUSの識別力判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第44類「健康管理に関する指導・助言及び情報の提供,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導」を指定役務として、平成25年5月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5488402号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成23年11月24日に登録出願、第35類「広告,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第44類「風邪の諸症状の流行に関する情報の提供」を指定役務として、同24年4月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、横線部に「PLUS」の文字を白抜きで表してなる肉太の線による十字の記号部分と「ほねプラス」の文字部分によって構成されているものである。

そして、本願商標の構成中にもある「+」の記号及び「PLUS」の文字は、「○○を加えること、○○を足すこと」を意味するものとして、本願商標の指定役務に関連する分野を含め、種々の分野において、例えば、以下の(1)ないし(5)のとおり使用されている状況にあり、これらの状況を勘案するならば、少なくとも、本願商標にあって、該記号及び文字の部分だけが独立して自他役務の識別標識として強力な機能を発揮するということはできないものである。

そうすると、本願商標は、その構成全体として取引に資されるほか、「ほねプラス」の文字部分に注目して取引に資されることはあるとしても、「PLUS」の文字や記号部分のみをもって取引に資されるとは考え難いとみるのが自然といえる。

(1)一般財団法人日本医薬情報センターのウェブサイト中、「データベース」の見出しの下、「iyaku Search(医薬品情報データベース)」の項に、「−Plus Services−『医薬文献情報プラス』、『学会演題情報プラス』」との記載がある。

(http://www.japic.or.jp/sitemap/index.html)

(2)株式会社資生堂のウェブサイト中、「watashi+」の見出しの下、「わたしの美しさのプラスになる ようこそワタシプラスへ ワタシプラスで、できること ワタシプラスは、資生堂のwebサービス。化粧品や美容についての疑問・お悩みに、さまざまな方法でおこたえします。」との記載がある。

(http://www.shiseido.co.jp/wp/index.html)

(3)「NETISプラス」の見出しの下、「国土交通省が運用するNETIS掲載技術に、独自調査による技術情報や動画等の付加価値を追加し、検索機能の充実化を図った“新技術情報データベース”」との記載がある。

(http://www.netisplus.net/NETISPLUSDB/NETISPLUSDB/index)

(4)東日本電信電話株式会社のウェブサイト中、「ウェブでスクールプラス」の見出しの下、「『ウェブでスクールプラス』は、『ウェブでお知らせ』の コミュニケーション機能に、学習支援機能・eラーニングをプラスしたサービスです。」との記載がある。

(https://wdsd.net/info/)

(5)東日本電信電話株式会社のウェブサイト中、「フレッツ・セッションプラス」の見出しの下、「ご利用中のお客様 〜サポート情報〜 \ 接続先(セッション)追加サービス『フレッツ・セッションプラス』の各種サポート情報です。」との記載がある。

(https://flets.com/customer/tec/sessionplus/)

他方、引用商標は、別掲2のとおり、水色の矩形内に、横線部に「PLUS」の文字を白抜きで表してなる十字の記号部分と「カゼミル」の文字を表示してなる文字部分によって構成されているものである。

そして、引用商標は、やはり、その構成中の記号部分が自他役務の識別標識として強力に機能を発揮するとはいうことはできないものであるから、その構成全体として取引に資されるほか、「カゼミル」の文字部分をもって取引に資されることはあるとしても、記号部分のみをもって取引に資されるとは考え難いとみるのが自然なものである。

そうすると、本願商標と引用商標が、ともに記号部分が独立して自他役務の識別標識として機能するとし、その上で、両商標を類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、また、そのほかに、本願商標を同号に該当するとしなければならない理由も見出し得ない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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