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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力と記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−9067(T2000−9067/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−9067(T2000−9067/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力と記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−9067(T2000−9067/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力と記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ロードハンプエコ」と「ROAD HUMP ECO」の文字を二段に書してなり、第19類「プラスチック製車両用減速板,プラスチック製建築専用材料・合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,セメント及びその製品」を指定商品として、平成10年9月11日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同12年3月8日付け手続補正書により、第19類「再生プラスチック製車両用減速板」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、その構成中の『ロードハンプ』、『ROAD HUMP』は、住宅地の道路等に設けられる減速用に隆起させたスピード防止帯を意味する英語及びその読みを表したものと理解される。また、これに続く『エコ』及び『ECO』の文字が、『現代用語の基礎知識1999(自由国民社が発行)』によれば『環境』の意味を有するものとして記載され、同時に、近年の世界規模での地球環境運動とともに、環境に配慮した商品や再利用商品を総称して『エコ グッズ』又は『エコ商品』と称して扱われている実状もある。これらを勘案すると、本願の商標全体として、『環境に配慮した住宅地の道路等に設けられる減速用に隆起させたスピード防止帯』として容易に看取させるから、これを、その指定商品中『再利用素材等を利用した住宅地の道路等に設けられる減速用に隆起させたスピード防止帯を構築するための商品』に使用しても、該商品が『環境に配慮した住宅地の道路等に設けられる減速用に隆起させたスピード防止帯に関する商品』であるという、商品の品質・用途を表示したものとして認識させるにすぎない商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の下段の「ROAD HUMP ECO」は、「ROAD」、「HUMP」及び「ECO」の間に一文字程度の間隔があるものの、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表されており、上段の「ロードハンプエコ」の片仮名文字部分も下段の欧文字部分の表音を表したものとみるのが自然であって、かつ、構成中の「ROAD HUMP」が、「住宅地の道路等に設けられる減速用に隆起させたスピード防止帯」を意味する英語であるとしても、該英語が一般に知られた語とはいえないから、たとえ「ECO」が「環境」を意味し、「エコ商品」等と称して扱われているとしても、その構成文字全体より、直ちに原審説示の如き熟語的意味合いが生ずるとは認められず、また、「ロードハンプエコ」及び「ROAD HUMP ECO」が商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も認められない。

そうとすれば、本願商標は、直ちに商品の品質、用途を表示するものとは言い得ず、むしろ全体として特定の意味合いを有しない造語よりなるものとみるのが相当である。

以上のとおり、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、十分に自他商品の識別の機能を発揮し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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