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結論

勝訴(請求認容)

商標「メカレスズーム」のメカレスズームの造語性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−25411(T2004−25411/J1))

審判番号
不服2004−25411(T2004−25411/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「メカレスズーム」
争点(論点)
メカレスズームの造語性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−25411(T2004−25411/J1)・不服)は、本件商標「メカレスズーム」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「メカレスズームの造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メカレスズーム」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月6日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成16年7月30日付け手続補正書により補正された後、当審において同16年12月13日付け手続補正書により、第9類「画像をデジタルズームするために用いる電子計算機用プログラム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「メカレスズーム」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の「メカレス」の文字が近年、大容量PCカードなどを使用することによって回転機構などの駆動部をもたないビデオカメラ等が存在し、「回転機構などの駆動部をもたないことにより、摩耗などのメカニックトラブルがなく故障・メンテナンスがない(機械)こと」を「メカレス」と称していること、また、その構成中の「ズーム」の文字がその指定商品との関係において「構成レンズの一部を動かすことにより、焦点面位置を変えることなく、焦点距離を連続的に変化させ、映像の大きさを連続的に変えること」を意味するものであるから、商標全体として「回転機構などの駆動部をもたず、映像の大きさを連続的に変えること」の意を理解させるにとどまるものですから、これをその指定商品中「画像記録装置,侵入防止用画像記録装置,盗難防止用画像記録装置,侵入・盗難警報機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電話機,テレビジョン受信機,テレビジョン送信機,携帯用通信機械器具,車両用通信機械器具,ビデオカメラ」等に使用しても、「回転機構などの駆動部をもたず、映像の大きさを連続的に変えることができる前記指定商品」を理解・認識させるにとどまり、単に商品の品質・機能・内容を表示したものとしか認識しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願に係る指定商品中「画像の一部分をデジタルズームする機能を備える電子計算機(中央処理装置及びその周辺機器を含む),画像の一部分をデジタルズームする機能を備える電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気回路・磁気ディスクその他の記録媒体,画像の一部分をデジタルズームする機能を備える電子計算機用プログラム,画像の一部分をデジタルズームする機能を備えるコンピュータゲーム用プログラムを記憶させた電子回路・磁気回路・磁気ディスクその他の記録媒体」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が、不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものとは認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「メカレス」の文字が「メカニズム(機械仕掛け)のない」の如き意味合いを認識させ、「ズーム」の文字が「ズームレンズを用いて画像を拡大したり縮小したりすること。ズームレンズの略。」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、これが具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「メカレスズーム」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、指定商品の範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。

したがって、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものである。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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