sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「EVERYTHING TO EVERYTHING」の引用商標と出願人の同一性(第4条第1項第11号|審判不服2003−6175(T2003−6175/J1))

審判番号
不服2003−6175(T2003−6175/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EVERYTHING TO EVERYTHING」
争点(論点)
引用商標と出願人の同一性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−6175(T2003−6175/J1)・不服)は、本件商標「EVERYTHING TO EVERYTHING」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標と出願人の同一性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EVERYTHING TO EVERYTHING」の文字を標準文字により書してなり、願書記載の第9類に属する商品を指定商品として、アメリカ合衆国2001年3月30日出願に基づくパリ条約による優先権を主張して平成13年7月27日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成14年12月13日付けの手続補正書により、第9類「複数のコンピュータシステム及びオペレーティングシステム間でのデータの通信及び処理用のコンピュータソフトウェア」と補正したものである。

2 引用商標

(1)原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶理由に引用した登録商標は、商標の構成を「V.EVERYTHING」の文字により書されてなり、平成8年6月10日に登録出願、指定商品を第9類「データ通信端末用電子計算機,その他の電子応用機械器具及びその部品」として平成10年7月3日に商標権の設定登録がされた登録第4161344号商標である。

3 当審の判断

引用登録第4161344号商標の当該商標権の登録原簿をによれば、その商標権者は、平成16年11月29日に特定承継による本件の移転登録により「ユー エス ロボティックス コーポレイション」に承継されていることが認められ、かつ、本願の出願人は、平成17年1月20日付けの出願人名義変更届により、同人に名義変更されたものであるから、最早、該引用登録商標が他人の先願にかかる登録商標ということができない。

してみれば、原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶理由は解消したものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。