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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ベリッシモ」と「FELISSIMO」のベリッシモ・フェリッシモ称呼類似性(第4条第1項第11号|審判異議2004−90589(T2004−90589/J7))

審判番号
異議2004−90589(T2004−90589/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ベリッシモ」引用商標「FELISSIMO」
争点(論点)
ベリッシモ・フェリッシモ称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第10類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90589(T2004−90589/J7)・異議)は、本件商標「ベリッシモ」と引用商標「FELISSIMO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ベリッシモ・フェリッシモ称呼類似性」です。指定商品・役務は第10類に属します。特許庁は「登録第4782064号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4782064号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4782063号商標(以下「本件商標」という。)は、「ベリッシモ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成15年12月1日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月25日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人の引用する登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第2389514号商標は、「FELISSIMO」の欧文字を横書きしてなり、平成1年4月11日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年3月31日に設定登録され、その後、指定商品については、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第8類、第9類、第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商品を指定商品とする書換の登録が平成15年7月16日にされたものである。

(2)登録第2370672号商標は、「FELISSIMO」の欧文字を横書きしてなり、平成1年4月11日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年1月31日に設定登録され、その後、指定商品については、第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第12類、第15類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類及び第26類に属する商品を指定商品とする書換の登録が平成15年7月2日にされたものである。

(3)登録第2358531号商標は、「FELISSIMO」の欧文字を横書きしてなり、平成1年4月11日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同3年12月25日に設定登録され、その後、指定商品については、第1類、第5類、第9類、第10類及び第12類に属する商品を指定商品とする書換の登録が平成14年4月24日にされたものである。

(4)登録第2445341号商標は、「FELISSIMO」の欧文字を横書きしてなり、平成1年4月11日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年8月31日に設定登録され、その後、指定商品については、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商品を指定商品とする書換の登録が平成15年12月17日にされたものである。

(5)登録第4276022号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年7月19日登録出願、第9類、第15類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されたものである。

(6)登録第2344310号商標は、「FELISSIMO」の欧文字を横書きしてなり、平成1年4月11日登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同3年10月30日に設定登録され、その後、指定商品については、第4類、第5類、第6類、第8類、第10類、第11類、第14類、第16類、第18類、第19類、第20類、第21類、第24類、第26類、第27類及び第28類に属する商品を指定商品とする書換の登録が平成14年2月27日にされたものである。

(7)登録第2469270号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年3月20日登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年10月30日に設定登録され、その後、指定商品については、第4類、第5類、第6類、第8類、第10類、第11類、第14類、第16類、第18類、第19類、第20類、第21類、第24類、第26類、第27類及び第28類に属する商品を指定商品とする書換の登録が平成16年3月17日にされたものである。

(上記(1)ないし(4)及び(6)の引用登録商標を以下「引用商標1」といい、(5)及び(7)の引用登録商標を以下「引用商標2」という。)

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標より生ずる「ベリッシモ」の称呼と引用商標1及び2より生ずる「フェリッシモ」又は「フェリシモ」の称呼は、その差異音である「べ」と「フェ」の母音が共通し、調音位置も近似する。また、いずれの称呼もアクセントが第2音目に置かれるものであるから、称呼上相紛らわしいものである。

したがって、本件商標は、引用商標1及び2と称呼上類似する商標であり、その指定商品も引用商標1及び2の指定商品と抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「ベリッシモ」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、これより「ベリッシモ」の称呼が生ずること明らかである。

これに対し、引用商標1は、前記のとおり、「FELISSIMO」の欧文字よりなるものであるところ、該文字は、特定の読みを有しない造語よりなるものと認められるから、これより生ずる自然の称呼は、「フェリッシモ」又は「フェリシモ」の称呼を生ずるというのが相当である。また、引用商標2は、その構成中、要部と認められる文字部分は、やや図案化されているものの、「FELISSIMO」の欧文字を書したものと理解されるから、引用商標1と同様に、「フェリッシモ」又は「フェリシモ」の称呼を生ずるというのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「ベリッシモ」の称呼と引用商標1及び2より生ずる「フェリッシモ」又は「フェリシモ」の称呼を比較すると、「ベリッシモ」と「フェリッシモ」の称呼は、いずれも語頭音が「ベ」であるか「フェ」であるかの差異を有すものであるところ、「ベ」の音は、両唇破裂音で有声の子音「b」と母音「e」との結合音節で、比較的強く響く音として発音され、聴取されるのに対し、「フェ」の音は、唇歯擦音で無声の子音「f」と母音「e」との結合音節で、柔らかい音として発音され、聴取されるものであるから、これらの音は、音質、音感において相違するものであって、これらの差異音が称呼における識別上重要な要素を占める語頭に位置するものであることを考えると、それぞれの称呼を一連に称呼した場合において、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤られるおそれはないとみるのが相当である。さらに、「ベリッシモ」と「フェリシモ」の称呼についてみても、前記と同様に語頭音に「ベ」と「フェ」の差異を有することに加え第2音において「リッ」と「リ」の促音と清音の差異を有するものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合において、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤られるおそれはないとみるのが相当である。

また、本件商標は、前記のとおり、標準文字をもって「ベリッシモ」と書してなるのに対し、引用商標1は、前記のとおり、「FELISSIMO」の文字を書してなるものであるから、片仮名文字と欧文字の差異を有し、外観上互いに紛れるおそれはないというのが相当であり、さらに、本件商標と引用商標2は、前記したそれぞれの構成よりみて、外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。

そして、本件商標と引用商標1及び2の観念についてみても、前記のとおり、いずれも造語よりなるものであるから、比較することができない。

してみると、本件商標と引用商標1及び2とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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